転居届けについて
私設私書箱を利用する際、郵便局に対して転居届けを提出し、私設の私書箱を転居先に指定しても正常に配達されないというトラブルが発生する場合があるらしいです。これは郵便法35条の住所または居所にあたるかあたらないかという法律解釈上の問題になります。
つまり郵便法35条の定める住所または居所として認められれば転送されるでしょうし、該当しないと判断されたら転送されないといういことです。
残念ながら郵便局でも郵便法35条の住所または居所にあたるか否かの統一的な見解が統一されていないようです。
なので私設私書箱を転居先の住所として転居届けを出す場合には十分注意をして必ず郵便局に転居先に指定した私書箱に郵便物が転送されるかを確認する必要があるでしょう。
参考条文(郵便法)
第35条 郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。