犯罪収益移転防止法~本人確認の方法(来店する場合)
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認方法で、お店に来店しないでする場合は一度本人確認書類を提出したあとに、更に、自分の住所まで契約書等を送ってくるという内容でした。しかしこれは私設私書箱を利用するのに時間がかかるばかりか、折角家族に知られたくないような意図で私設の私書箱を利用としている場合には、自宅に契約書などが送られてきたら、全く意味がありませんよね。
そのように煩雑な本人確認は嫌だという人は、直接店舗に来店して本人確認する事をおすすめします。
直接来店して本人確認すれば、その場で運転免許証もしくはパスポート、保険証を提出すればいいだけです。後ほど、転送不要郵便で契約書が送られてくることもありません。
※ただし住民票の写しなど本人確認書類として不十分な場合には来店しない場合と同じように転送不要郵便か本人限定郵便で契約書等が送られてきますので、どの書類を直接来店して提出すればよいかしっかりと業者に確認してから来店しましょう。