犯罪収益移転防止法~本人確認の方法(来店しない場合)
犯罪収益移転防止法が私設の私書箱にも適用される事になり、本人確認が義務付けられました。私設私書箱のサービスをうけるためには本人確認が終了してなければなりません。
本人確認が終了していない場合は荷物さえも受け取ってもらえません。
では一体どのような本人確認方法がとられるのでしょうか。
今回は来店しない場合の本人確認方法を説明します。
■来店しない場合
①e-mail、郵送もしくはFAXで運転免許証もしくはパスポート、保険証、年金手帳を送る
②転送不要郵便若しくは本人限定郵便で契約者の住所に契約書等と郵送し、受け取った時点で本人確認が終了
※法人の方の本人確認方法は法人の本人確認と担当者個人の本人確認が双方必要になります。