法律について
犯罪収益移転防止法
マネーロンダリングやテロの防止という立法趣旨のもと犯罪収益移転防止法という法律がありますが、この法律が近年、私設私書箱にも適用されるようになりました。そして犯罪収益移転防止法の適用に伴い必ず本人確認をしなければならなくなったのです。
もし貴方が私設の私書箱をこれから利用しようと考えている場合、絶対に身分証が不要などといっている私書箱業者の会員になることはやめましょう。
全国の全ての私書箱で本人確認が必要なので、本人確認をしないことは違法です。
違法な業者の私設私書箱なんて落ち着いて使えませんよね。
このような観点からもどの私設私書箱を選ぶかということも非常に重要になってくるのです。
犯罪収益移転防止法~本人確認の方法(来店しない場合)
犯罪収益移転防止法が私設の私書箱にも適用される事になり、本人確認が義務付けられました。私設私書箱のサービスをうけるためには本人確認が終了してなければなりません。
本人確認が終了していない場合は荷物さえも受け取ってもらえません。
では一体どのような本人確認方法がとられるのでしょうか。
今回は来店しない場合の本人確認方法を説明します。
■来店しない場合
①e-mail、郵送もしくはFAXで運転免許証もしくはパスポート、保険証、年金手帳を送る
②転送不要郵便若しくは本人限定郵便で契約者の住所に契約書等と郵送し、受け取った時点で本人確認が終了
※法人の方の本人確認方法は法人の本人確認と担当者個人の本人確認が双方必要になります。
犯罪収益移転防止法~本人確認の方法(来店する場合)
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認方法で、お店に来店しないでする場合は一度本人確認書類を提出したあとに、更に、自分の住所まで契約書等を送ってくるという内容でした。しかしこれは私設私書箱を利用するのに時間がかかるばかりか、折角家族に知られたくないような意図で私設の私書箱を利用としている場合には、自宅に契約書などが送られてきたら、全く意味がありませんよね。
そのように煩雑な本人確認は嫌だという人は、直接店舗に来店して本人確認する事をおすすめします。
直接来店して本人確認すれば、その場で運転免許証もしくはパスポート、保険証を提出すればいいだけです。後ほど、転送不要郵便で契約書が送られてくることもありません。
※ただし住民票の写しなど本人確認書類として不十分な場合には来店しない場合と同じように転送不要郵便か本人限定郵便で契約書等が送られてきますので、どの書類を直接来店して提出すればよいかしっかりと業者に確認してから来店しましょう。
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